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労働保
険事務組合
労働保険事務組合の概要
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、 厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事業主
常時使用する労働者が
.
金融・保険・不動産・小売業にあっては
50人
以下の事業主
卸売の事業・サービス業にあっては
100人
以下の事業主
その他の事業にあっては
300人
以下の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。
(1)
概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
(2)
保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出に関する事務
(3)
労働保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)
その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険、及び雇用保険の保険給付に関する請求 等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託する利点