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財形貯蓄制度とは (3つの貯蓄制度事業主への財形助成制度
 正式な名称は「勤労者財産形成促進制度」で、勤労者の貯蓄と持家の促進を目的とし、昭和46年の制定された「勤労者財産形成促進法」に基づき、昭和47年にスタートしました。
 その中味は、主に勤労者貯蓄制度と、その貯蓄を原資とする財形融資制度から成り立っています。融資制度は、財形貯蓄として財形貯蓄取扱機関に蓄積された資金を活用して、財形加入勤労者に持家の取得資金や教育資金を融資します。財形貯蓄には、「一般財形貯蓄制度」「財形年金貯蓄制度」「財形住宅貯蓄制度」3種類の貯蓄制度があります。
 また、そのほか事業主への財形助成制度として、「財形給付金制度」「財形基金制度」「財形助成金制度」などがあるのです。

「財形貯蓄制度」のメリット
★事業主の皆様にとってのメリット
財形貯蓄制度のご採用は、事業主様にとって次のようなメリットが生まれます。
●従業員の福祉の充実に 事業主の皆様が、従業員の持家づくりや財産形成に協力されることで、いっそうの福祉の充実を図ることが出来ます。
●事業の安定成長に 従業員の福祉の充実により、雇用の安定、労使協調が図られ、その結果事業の安定成長に貢献するものと考えられます。
●企業年金の補完に 財形年金貯蓄を採用されると、従業員の自助努力で公的年金や企業年金を補完することが出来ます。
●限度額管理が簡単 例えば、三井住友海上の財形商品は非課税限度額が元利合計ではなく、払込保険料(元本)ベースなので、非課税限度額管理が簡単です。
 
★従業員の皆様にとってのメリット
財形貯蓄は従業員の皆様にとっては次のようなメリットがあり、財産づくり・マイホームの取得・老後の備えを有利に行うことが出来ます。
●給与天引きと、
  確実・有利な運用
毎月給与や賞与からの天引き貯蓄ですから、知らず知らずのうちにムリなく貯めることが出来ます。積立金は確実・有利に運用されますので財産づくりが促進されます。
●非課税の特典 勤労者にとって唯一の非課税貯蓄です。財形年金と住宅財形をあわせて元本550万円までは利子等が非課税になり優遇されます。
●貯蓄と補償の一体化 計画的な財産づくりと補償が一つになっており、ケガによる死亡または重度後遺障害の場合には、保険金が支払われます。
●長期・低利の公的融資 公的融資制度である「財形持家融資制度」と「財形教育融資制度」の利用ができますので、マイホームづくりやお子さまの進学資金にお役立てできます。

3種類の財形貯蓄
 
財形貯蓄その1− 「一般財形貯蓄制度」  ”車に旅行にあれこれ使える”  →動画はこちらへ
一般財形貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める従業員(勤労者)であれば誰でも行なうことができます。基本的な要件は、事業主を通して賃金から天引きで預入すること、3年以上の期間にわたって定期的(毎月、賞与期)に積立を行ない1年間は払出しを行なわないことなどがあります。ただし、1年以内に払出しを行なったとしても、契約が無効になるわけではありません。
「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック
 
財形貯蓄その2− 「財形年金貯蓄制度」  ”マイホームがほしい人に”   →動画はこちらへ
財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。財形年金貯蓄は老後の生活費の安定を図るために将来の年金資金を積み立てるものです。また一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります。
 「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック
財形貯蓄その3− 「財形住宅貯蓄制度」  ”老後の資金づくりに”   →動画はこちらへ
財形住宅貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。財形住宅貯蓄は住宅の購入や増改築を目的に積み立てる貯蓄で、一般財形貯蓄とは異なり下記の要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります。
 「一般財形貯蓄制度」についての詳細は こちら をクリック

事業主への財形助成制度
 

財形貯蓄活用給付金・助成金制度は、平成8年度の財形法の改正により平成9年1月から施行された制度です。具体的には一般財形を1年間以上継続している勤労者が育児・教育・介護・自己再開発などの特定目的のために50万円以上の貯蓄を引き出した時に、事業主が一定額以上の給付金を支給するというものです。
この場合、給付金を支給した事業主は雇用促進事業団に請求することにより、助成金の支給が受けられるという仕組みになっています。なお給付金や助成金の金額は、勤労者の引出額や事業主の規模によって変わってきます。詳しくは以下をクリックしてご覧下さい。

 
「財形給付金制度」  「財形助成金制度」  「財形基金制度」