財形住宅融資のご案内  財形住宅融資のご案内
 
ポイント_1 ご融資金額
●新築住宅
@
住宅の構造、設備や敷地が建築基準法など関係法令に適合する住宅。
A
申込人が所有し、居住する住宅。
B
一戸あたりの床面積が次のとおりである住宅。
一戸建等……70u以上280u以下
マンション……40u以上280u以下
車庫、店舗、別棟の物置、地下室、バルコニー等の床面積は含まれません。
C
原則として2以上の居住室ならびに台所、トイレおよび浴室を有している住宅。
ワンルームや1Kのマンションでも、床面積が40u以上で家具等で居室としての機能が分離されているものは、融資の対象となります。
D
貸付決定日前に申込人へ所有権の移転登記・保存登記がされていない住宅。
E
平成15年4月1日以降に竣工または竣工予定の住宅で、貸付決定前にまだ人が住んだことのない住宅。
F
検査済証(建築・不動産業者宛発行のもの)の交付が受けられる住宅。

●中古住宅(リ・ユース住宅)
@
住宅の構造、設備や敷地が建築基準法など関係法令に適合する住宅。
A
申込人が所有し、居住する住宅。
B
一戸あたりの床面積が次のとおりである住宅。
  一戸建等…40u以上280u以下
(ただし、リ・ユースプラス住宅は、70u以上280u以下)
マンション…40u以上280u以下
(ただし、リ・ユースプラスマンションは50u以上280u以下)
車庫、別棟の物置、地下室、バルコニー等の床面積は含まれません。
一戸建等には、重ね建(2戸の世帯用住宅を重ねる建て方)が含まれます。
C
一戸建の住宅にあっては、敷地面積が100u以上、一戸建以外の住宅にあっては、一建築物あたりの敷地が100u以上の住宅
D
原則として2以上の居住室ならびに台所、トイレ、浴室を有している住宅。
ワンルームや1Kのマンションでも、床面積が40u以上で、家具等で居室としての機能が分離されているものは、融資の対象になります。
E
貸付決定日前に申込人へ所有権の移転登記がされていない住宅。
F
融資申込前に人が居住していたことがある住宅。または新築後2年を超えた住宅。
G
リ・ユース住宅適合証明書」による、次の表のいずれかのタイプに適合する住宅。
◆マンションの場合
地上階数3以上の耐火構造(性能耐火を含む。)、高性能準耐火構造又は1時間準耐火構造の共同建〕
種類
適合用件
@リ・ユースマンション
(一般中古マンション)
〈次の要件のどちらかに該当すること〉
1)
管理規約や長期修繕計画などが公庫の定める基準に適合し「リ・ユース住宅適合証明書」(*1)において、「リ・ユースマンション」に適合すると証明された住宅
2)
昭和58年4月1日以降に表示登記された住宅で「一般中古マンション適合確認書」(*2)により要件に適合すると確認されたマンション
注)
・耐火・高性能準耐火・性能耐火(耐久性有)で表示登記の日付が昭和58年3月31日以前の住宅または耐火構造・高性能準耐火構造・性能耐火(耐久性有)以外で表示登記の日付が昭和60年3月31日以前の住宅は「リ・ユース住宅適合証明書」の作成が必要です。
・建築後の経過年数(表示登記の時期)は問いません。
Aリ・ユースプラスマンション
(優良中古マンション)
〈次の要件にすべて該当すること〉
1)
耐火構造・高性能準耐火構造・性能耐火(耐久性有)の住宅の場合は、昭和55年4月1日以降に表示登記された住宅
1時間準耐火・性能耐火(耐久性無)の場合は、昭和60年4月1日以降に表示登記された住宅
2)
リ・ユースマンションの基準に加え、断熱性能、遮音性能や劣化状況などが公庫の定める基準に適合し、「リ・ユース住宅適合証明書」の適合証明欄において、「リ・ユースプラスマンション」または「リ・ユースプラスマンション(基準金利適用)」に適合すると証明された住宅
◆一戸建等の場合(マンション以外の住宅)
種類
適合用件
@リ・ユース住宅
(一般中古住宅)
〈次の要件にすべて該当すること〉
1)
劣化状況などが公庫の定める基準に適合し、「リ・ユース住宅適合証明書」(*1)において、「リ・ユース住宅の要件に適合する」と証明されている住宅
2)
1戸建の住宅にあっては敷地面積は100u以上、1戸建以外の住宅にあっては1建築物あたりの敷地面積が100u以上の住宅
注)
・建築後の経過年数(表示登記の時期)は問いません。
Aリ・ユースプラス住宅
(優良中古住宅)
〈次の要件にすべて該当すること〉
1)
耐火構造・高性能準耐火構造・性能耐火(耐久性有)の住宅の場合は、昭和55年4月1日以降に表示登記された住宅
準耐火構造(一般)・木造(耐久性)・木造(一般)性能耐火(耐久性無)の住宅の場合は、昭和60年4月1日以降に表示登記された住宅
2)
1戸建の住宅にあっては敷地面積は100u以上、1戸建以外の住宅にあっては1建築物あたりの敷地面積が100u以上の住宅
3)
リ・ユース住宅の基準に加え、断熱性能、遮音性能などが公庫の定める基準に適合し、「リ・ユース住宅適合証明書」において、「リ・ユースプラス住宅」、「リ・ユースプラス住宅(基準金利適用)」、「リ・ユースプラス住宅(償還期間延長)」のいずれかに適合すると証明された住宅

●住宅改良
@
住宅の構造、設備や敷地が建築基準法など関係法令に適合する住宅。
A
申込人が所有し、居住する住宅。
B
一戸あたりの床面積が次のとおりである住宅。
40u以上(上限はありません)
車庫、店舗、別棟の物置、地下室、バルコニー等の床面積は含まれません。
C
原則として2以上の居住室ならびに台所、トイレ及び浴室を有している住宅。
ワンルームや1Kのマンションでも、床面積が40u以上あり、家具等で居室としての機能が分離されているものは、融資の対象になります。
D
建築確認申請を行う工事の場合、検査済証(申込本人宛発行のもの)の交付が受けられる住宅。
E
建築確認申請が不要な工事の場合、検査済証の代わりに工事を行う前と終わった後の写真が必要になります。
 

ご本人が所有し居住する住宅で、住宅の構造や設備及び敷地が建築基準法など関係法令に適合する住宅です。
単身赴任の場合は、配偶者の方やお子様がお住まいになれば構いません。
違法建築や、土地を購入するだけ打破融資が受けられません。
 
詳しくは生野産業会までお問合せください。
 
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