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財形年金貯蓄制度の仕組み     →動画はこちらへ
 財形年金貯蓄は、財形制度を行なっている企業に勤める55歳未満の勤労者であれば誰でも行なうことができます。財形年金貯蓄は老後の生活費の安定を図るために将来の年金資金を積み立てるものです。また一般財形貯蓄とは異なり、下記の要件を満たせば元利合計で550万円(保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円)まで利子等が非課税となります。
積立金を60歳から年金として受け取ります。
積立期間と年金として受け取る全期間の利息が非課税(財形住宅残高と合算して550万円まで)というメリットがあります。加入資格は55歳未満の勤労者で、おひとり1契約です

 ○要件
  • 契約締結時に55歳未満の勤労者であること
  • 事業主を通して賃金から天引きで預入すること
  • 5年以上にわたって定期的に積立てること(実際の積立てが必要)
  • 年金支払開始時までに据置期間を置く場合は5年以内であること
  • 年金給付は60歳以降、契約所定の時期から5年以上にわたり定期的に受け取ること(生保、損保には終身型あり)
  • 積み立てた資金は年金の支払い等の場合を除き払出しをしないこと
 ○対象商品
  • 銀行の商品-期日指定定期、スーパー定期
  • 長信銀の商品-利付金融債(ワイド)
  • 信託銀行の商品-金銭信託、貸付信託(ビッグ)
  • 証券会社の商品-公社債投信、財形株式投信、国債、社債
  • 生命保険会社の商品-積立保険
  • 損害保険会社の商品-積立傷害保険
  • 郵便局の商品-財形定額郵便貯金、財形年金養老保険、財形年金終身保険
 ○貯蓄目的の制限
  • 将来(老後)の年金支払いが目的である
 ○課税措置(財形住宅と合算で)
  • 預貯金型商品の場合は元利合計で550万円まで非課税
  • 保険型商品の場合は払込保険料累計額で550万円まで非課税
 ○目的外解約時(年金支払い以外)のペナルティー
  • 過去5年間に生じた全利息に20%課税
    (保険商品については差益全体に対して一時所得扱い)
 ○各種書類
  • 積立時:財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出
  • 積立終了時:財形年金貯蓄の非課税適用確認申告書を提出
 ○金融機関の契約と預け替え
  • 1人1契約のみ
  • 預け替えはできず
 ○転職した場合の継続措置
  • 退職後1年以内であれば一般財形貯蓄の新契約に移し替え可能